1950-01-31 第7回国会 参議院 本会議 第15号
法人その他資本再評価につきましては大体シヤウプ勧告案通りに行つておるのでありまするが、一般大衆につきましてはシヤウプ勧告案以上の減税をいたしておることは、川上君も專門家でありまするから御承知のことだと思うのであります。
法人その他資本再評価につきましては大体シヤウプ勧告案通りに行つておるのでありまするが、一般大衆につきましてはシヤウプ勧告案以上の減税をいたしておることは、川上君も專門家でありまするから御承知のことだと思うのであります。
それから配当所得につきましては、シヤウプ勧告にあります現在二〇%源泉課税をいたしておりまして、その代り全額配当所得を総合して税額を出して、その税額の中から一五%の控除をいたしておりますが、今後は二〇%の源泉課税はとり止めまして、その外に配当は一応個人に総合して課税するのですが、算出した税額から二五%を控除してシヤウプ勧告案通りにいたしております。
更に又減税の方法につきましても、政府はシヤウプ案よりも多く減税したと称しておりまするが、その実はシヤウプ勧告案通りの減税すらしておらないのでありまして、即ちシヤウプ勧告案によりますると、所得税の暫定的な軽減は本年の十月からとなつているのを、すべて来年一月からと延ばされている点であります。更に中小企業者や農民の申告納税分は一月分以降からさえ見積られていないのであります。
従いまして私は、シヤウプ勧告案通りに行きまして、農家に関しては相当の減税になるということが言えるのであります。なお取引高税あるいは物品税等の減税をやります。またタバコの引下げを来年度からやる計画になつておりますので、全体といたしましては、私は農家の方が各階級を通じまして一番減税になるのではないかと想像しておるのであります。
来るべき臨時国会にもこの税制案につきましては、必ず提案をいたすことに相なつておることと存じまするが、ただこの入場税のシヤウプ勧告案通りの減税に関する時期について、どうであるかというお尋ねについては、この間の自治委員会にこの問題を出しまして、われわれが提案いたします場合には、法の命ずる通り自治委員会の決議をもつて臨まなければ、全面的の権限を施行することができませんから、はかつたのでありますが、いつからやるということは